
金沢市の移住支援制度とは?申請や補助内容もまとめて解説
金沢市への移住を考えているけれど、「移住支援金」や「補助金」について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。実は金沢市には、東京圏からの移住を後押しする制度が整っています。この記事では、移住支援金の概要や金額、申請の流れ、必ず押さえておきたい注意点まで、シンプルに解説します。これから金沢市へ新しい生活をスタートさせたい方に向け、役立つ情報をわかりやすくまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
金沢市移住支援金とはどのような制度か
金沢市移住支援金とは、金沢市と石川県が連携して実施している制度で、東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川(※一部除外地域あり))から金沢市へ移住し、「就業」「テレワーク」「起業」「関係人口」などの一定の活動を行う方に対して支援金を交付する取り組みです。目的は、都市部からの移住促進と地域の人手不足解消にあります。
支援金の交付額は以下の通りです:世帯で移住する場合は100万円、さらに18歳未満の子ども1人につき100万円が加算される仕組みです。単身者の場合は60万円が支給されます。
また、支援金の対象となる移住経路には、「就業」「テレワーク」「起業」のほか、「関係人口」も含まれます。関係人口とは、移住後に地域づくり活動への参加や、農林水産業・伝統工芸への就業等、地域の担い手となる活動を指します。
以下に、制度の主要ポイントを表形式でまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度目的 | 東京圏からの移住促進、地域の人手不足解消 |
| 支援金額 | 世帯:100万円+18歳未満1人あたり100万円加算/単身:60万円 |
| 対象移住経路 | 就業・テレワーク・起業・関係人口など |
対象となる要件と対象者の条件
金沢市の移住支援金を受けるには、「移住等に関する要件」と、「就業・テレワーク・起業・関係人口に関する要件」の両方を満たす必要があります。以下に主な条件を整理しました。
| 分類 | 主な要件 | ポイント |
|---|---|---|
| 移住前後の居住 | 転入前10年間に東京23区に通算5年以上在住または通勤、かつ直前1年間連続で在住していたこと | 東京圏(条件不利地域除く)からの移住が条件です |
| 継続居住意思 | 申請時点で転入後1年以内かつ、5年以上金沢市に継続して居住する意思があること | 定住の意欲があることが重視されます |
| 反社会的勢力との関係 | 暴力団等の反社会的勢力でないこと、日本国籍または在留資格が適切であること | 法的・社会的な適格性が求められます |
さらに、移住後にいずれかの活動形態に該当することが求められます。例えば:
- 就業:移住支援金対象の求人に応募し、週20時間以上の無期雇用で新規雇用されていること。3親等以内の親族が経営に関わる法人でないことなどの要件もあります(継続就業の意思も含む)。
- テレワーク:自らの意思で移住し、移住後の業務を引き続き週20時間以上テレワークで行うこと。また、地方創生テレワーク交付金を活用していないことが必要です。
- 関係人口:移住前に地域づくり活動への参加歴があり、移住後も地域の担い手となる活動や農林水産業・伝統工芸への従事があることが条件です。
- 起業:移住前1年以内に石川県の起業支援金の交付決定を受けていることが前提となります。
その他注意点として、過去10年以内に同一世帯で本制度を受給したことがある場合や、UJIターン支援金を受給している場合は対象外となります。さらに、市長や知事が不適当と認める場合も対象外です。
これらの条件はすべて金沢市や石川県の公的情報に基づいた内容であり、信頼性の高い制度説明に則っています。読者の方が自分の状況に照らし合わせて、対象となるかどうか判断できるよう、分かりやすく具体的にまとめました。
申請手続きの流れと必要書類
金沢市の移住支援金を申請する際は、以下の手続きの流れと必要書類を把握しておくことが非常に重要です。
まず、申請期間は「転入日から1年以内」で行い、例年、例年1月末が締切期日とされています。令和7年度では、令和8年1月30日が期限となっており、年度末の2~3月は受付を停止する場合がありますのでご注意ください。
申請方法は、金沢市役所・商工労働課への持参または郵送です。郵送の場合は、平日日中に連絡可能な問い合わせ先を記載してください。
必要書類は共通書類と、移住者の活動形態に応じた書類に分かれており、以下の表にまとめています。
| 区分 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 共通 | 移住支援金交付申請書、誓約書兼同意書、写真付き身分証明書の写し、移住後の住民票、転入直前の住民票の除票、請求書、預金通帳の写し | 世帯申請の場合は世帯員全員分必要 |
| 就業(一般・専門) | 就業証明書(一般/専門) | 該当する様式を使用 |
| テレワーク | 就業証明書(テレワーク)、就業時間証明書 | 転入日によって様式が異なる可能性あり |
| 関係人口 | 地域づくり活動の参加証明、農林水産・伝統工芸関連書類等 | 活動や就業内容により異なる |
| 起業 | 起業支援金交付決定通知書の写し | 公益財団法人 石川県産業創出支援機構の決定書 |
これらの書類は、移住支援金交付の申請に不可欠です。提出前に、金沢市商工労働課へ事前相談を行うことをおすすめします。
注意点と返還規定について理解しておく
金沢市の移住支援金制度には、申請前後に押さえておきたい重要な注意点と返還規定があります。まず、予算には上限があるため、年度途中で受付が終了することもある点にご留意ください。例年、申請期限は1月末ですが、2025年度(令和7年度)は令和8年1月30日までと定められており、2~3月は受付が停止されるため、早めの手続きをおすすめいたします。
また、返還が必要となるケースも明確に定められています。以下の表に、返還の対象となる主なケースとその範囲をまとめていますので、ご確認ください。
| 返還対象となるケース | 返還額の範囲 |
|---|---|
| 虚偽申請、事実と反する内容 | 全額返還 |
| 申請日から3年未満で石川県外に転出 | 全額返還 |
| 就業要件を満たす職を1年以内に辞退・退職した場合(就業の場合) | 全額返還 |
| 起業支援金の交付決定が取り消された場合(起業の場合) | 全額返還 |
| 申請日から3年以上5年以内で石川県外に転出 | 半額返還 |
加えて、制度を継続的に活用する意志があるかどうかも重要な要件です。申請時点で転入日から1年以内であり、かつ申請者が「今後5年以上は継続して金沢市に居住する意思を有している」ことが求められております。その上で、反社会的勢力ではないことや、日本国籍または一定の在留資格を有することなど、他の適格条件も満たす必要があります。
これらの条件は、制度の公平性・持続性を担保する観点から、必ず理解した上で申請を行うことが重要です。
まとめ
金沢市への移住を検討している方にとって、移住支援金制度は大きな後押しとなります。支援金の金額や対象となる条件、申請手続きの流れや注意点などを事前にしっかり確認しておくことが安心に繋がります。特に、申請時期や必要書類、返還のルールは重要なポイントです。金沢市で新しい暮らしをスタートする第一歩として、制度の利用を前向きに検討することがおすすめです。分からない点や不安なことがあれば、気軽にご相談ください。
